保護者の方へTO PARENTS
校納金
下記の金額は2019年度のものです。
2019年度入学金・・・
140,000円(減免制度あり)
様々な要件で入学金を減免することにより、入学時の経済的負担の軽減を図っています。
1.所得による減免
個人住民税の所得割額が非課税(年収270万円未満程度)の場合、10万円を減免します。 同じく所得割額が85,500円未満の場合、入学金の1/2を減免します。
入学金の減免
2.兄弟・姉妹が同時に在籍することによる減免
同一世帯の兄弟・姉妹が在籍または同時入学する場合、入学金の1/2を減免します。
3.函館大谷学園系列幼稚園・保育園等を卒園したことによる減免
函館大谷短期大学附属認定こども園、附属松前認定こども園、附属港認定こども園および函館大谷短期大学附属大野幼稚園の卒園者が推薦入学する場合、入学金の全額を免除します。
※出願時に中学校を通してお申込みください。
※北海道奨学会の入学資金貸付制度もご利用いただけます。
2019年度月額納付金
※この他に見学旅行積立金が必要です。
授業料の負担軽減について
国では、年収590万円未満世帯を対象とした私立高校の授業料の実質無償化を2020年度4月から実施予定であり、現在、実現に向けた検討が進められています。
1.就学支援金
高等学校等就学支援金は、家庭の状況にかかわらず、高校生などが安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、授業料に充てるために支給されるものです。
就学支援金の額は家庭の収入によって異なります。2019年度は年収910万円程度未満の世帯に月額9,900円から24,750円が支給されており、2020年度からは年収目安が約590万円未満世帯の生徒を対象に上限額が引き上げられる予定です。
2.私立高等学校授業料軽減補助
経済的理由により修学困難な私立高校生に対し、学校が授業料を軽減したときに、学校に対し道が補助するものです。
年収350万円程度未満の世帯の授業料が月額6,450円から7,000円軽減されています。2020年度からは就学支援金の支給額引き上げにともない、金額等の変更が行われる予定です。
2019年度の支給額は下図のとおりです。就学支援金、軽減補助ともに返還の必要はありません。
世帯の年収の目安と支援金等の内訳(2019年度参考)

※年収の目安は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯をモデルとしています。
※支給手続き等の詳細は、入学後ご案内いたします。
特別奨学生制度・奨学金制度
本校では、次のような特別奨学生制度・奨学金制度があります。下記の金額は2019年度のものです。
種類 | 選考基準 | 金額 | 返還義務 |
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函館大谷高等学校 特別奨学生制度 |
●学力に優れ人物、行動が良好な者 ●スポーツにおいて特に優秀な技能を持つ者 ●文化活動において顕著な活動がみられた者 (中学校長推薦を得た者) |
就学支援金を除いた授業料相当額および入学金相当額 | なし |
函館大谷高等学校育英会 | ●人物優秀で経済的に就学困難をきたした者 | 就学支援金を除いた授業料相当額 | なし |
東本願寺奨学金制度 | ●函館大谷短期大学への進学を希望する者 | 上限30,000円 | なし |
北海道高等学校奨学会奨学金について
道内の高校に在学し、学習、生活態度が高校生にふさわしい者で経済的理由により就学が困難なものであって次のいずれかに該当する者に月額10,000円から35,000円の貸付をしております。
選考の条件となる収入基準は、家族構成などによって算出が違いますが、4人家族では前年中の収入が給与収入の場合は787万円以下、給与以外(自営業)の場合は所得が327万円以下が該当となっております。
世帯の人数、構成により基準額が異なりますので、これ以上に収入又は所得が上回っても該当する場合があります。(ここでいう収入〔所得〕とは、本人の父母等のうち収入等の多い人一人のものをいいます)
教育費の負担軽減について[奨学のための給付金]
道は、私立高等学校等に通う高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる個人住民税所得割額が非課税である世帯に対し、奨学のための給付金を支給しています。
支給要件 |
次の全てに該当していることが必要です。 ●生活保護(生業扶助)受給世帯または保護者等全員の個人住民税所得割額が非課税(年収270万円未満程度)の世帯であること。 ●保護者、親権者等が北海道内に在住していること。 |
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支給額 | 支給区分 | 支給額(予定) | |
1.生活保護(生業扶助)受給世帯 | 全日制の高校生 | 1人当たり年額 52,600円 | |
2.個人住民税所得割額が非課税の世帯 (1に該当する世帯を除く) |
①全日制の高校生(②に該当する場合を除く) | 1人当たり年額 98,500円 | |
② ・2人目以降の全日制の高校生 ・15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の全日制の高校生 等 |
1人当たり年額 138,000円 | ||
備考 |
・支給手続き等の詳細は、学校から案内があります。 ・支給要件に該当していれば、学年の進行に合わせて毎年度支給されます。 ・返済は不要です。 |
